セクシュアル?ハラスメントの防止と対応に関するガイドライン
1.目 的
本ガイドラインは、憲法の精神および沙巴体育平台の基本理念にのっとり、自由で快適な修学?就労?教育及び研究環境を阻害するセクシュアル?ハラスメントの防止ならびにセクシュアル?ハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切かつ迅速に対応し解決することを目的とする。
2.対 象
3.セクシュアル?ハラスメントの定義
セクシュアル?ハラスメントとは、修学?就労?教育及び研究に係る関係においてなされる次の行為をいう。
- 性的要求に対する服従または拒否を理由に、修学?就労?教育及び研究上、利益または不利益を与えたり、またはそれを示唆すること。
- 相手が望まないにもかかわらず、性的な言動を行ったり、相手にそれを求めること。
- 言動や掲示等により、性的不快の念を抱かせるような環境をつくること。
- 固定的な性的役割意識による行動の押しつけや言動を行うこと。
4.セクシュアル?ハラスメントの防止
すべての教職員および学生は、セクシュアル?ハラスメントを行わないように、十分注意するとともに、その防止に努めるものとする。
5.相談体制
セクシュアル?ハラスメントに関する苦情、相談に対応するため相談窓口として、セクシュアル?ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を配置する。
- 相談者が希望する相談員と直接連絡がとることができるよう、相談員の氏名および連絡先を公表する。
- 相談は、匿名による相談や第三者の相談も受け付ける。
- 相談にあたっては、相談者の希望を最大限尊重するとともに、相談者のプライバシーに十分配慮する。
6.問題解決体制
セクシュアル?ハラスメントに起因する問題の解決を図るため、セクシュアル?ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
- 相談員は、相談者が被害の救済や相手方との問題解決にあたって調査委員会の対応を望む場合、相談員会議を通じて調査委員会に事案を付託する。
- 調査委員会は、セクシュアル?ハラスメントの事実関係の調査を行い、調査結果の報告及び提言を学長、評議会及び当該事案の当事者の属する部局の長に行う。
- 学長、評議会及び当該事案の当事者の属する部局の長は、調査委員会から報告及び提言を受けたときは、それを尊重し必要な措置を講じるものとする。
7.守秘義務
相談員、調査委員会の委員等、セクシュアル?ハラスメント問題の対応に関わる者は、当事者のプライバシー等に十分配慮するとともに、知り得た事項を他に漏らしてはならない。
8.防止のための啓発活動
大学は、セクシュアル?ハラスメントの防止のため、関係機関を通じ、教職員および学生等に啓発活動を行うものとする。
9.二次被害の防止
大学は、相談者が相談員に相談を行ったことによって、不利益な取り扱いをされたり、いやがらせ等を受けたりすることがないよう配慮しなければならない。
10.その他
相談員、調査委員会に関し必要な事項は別に定める。
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※上記の「相談体制」及び「問題解決体制」については、「沙巴体育平台ハラスメントの対応に関する規程」のとおり変更となっておりますので、そちらをご確認ください。